藤谷司法書士事務所|大阪

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債務整理



 借 金 問 題 解 決 に 向 け て

「お給料をもらってもサラ金に返済すると生活費が足らない」「毎月返済しても、返済しても、元本がほとんど減らない」「返すために借りる」「借金や取り立てのことで頭が一杯」・・・そんな生活を続けたいですか?
こんな生活から脱出していただくためにも、少しでも早くご相談していただき、生活再建のために一緒に頑張っていきましょう。

相談に来られる際にご用意いただきたいもの
  借入業者のわかるカード、請求書、領収書、契約書、ATM明細など(完済している業者も含む)
  通帳(現在使用していないものを含みます)
  現在の収入・支出のわかるもの(給与明細などの収入のわかるもの、家計簿など)

  わからなければ、とりあえず財産・負債(借金)に関するものをお持ちください。メモでも結構です。
   (必要なものか否かはこちらで判別いたします)
  その場でご依頼いただける場合は、認印・本人確認書類(免許証など)も必要になります


 借 金 問 題 解 決 へ の チ ャ ー ト

1.当事務所が債権者に受任通知を発送

当事務所が各債権者に受任通知を発送することによって、債権者は取り立てることが禁止されます。厳しかった取り立てから解放され、平穏な暮らしを取り戻すことができます。

受任通知の発送と同時に、当事務所で債権者より取引履歴を取り寄せます

平穏な暮らしを取り戻して、依頼者の方にしていただきたいことは「家計簿」をつけていただくこと、これだけです。これにより、正常な収入、支出、家計の状況を把握していただきます。

任意整理ができるかどうかにおいて、家計の把握は必要不可欠です。
自己破産個人再生においては、直近の家計簿を提出することになります。

                                                         

2.取引履歴に基づき引き直し計算

改正貸金業法施行(平成22年6月18日)前においては、消費者金融の利息は、出資法の上限利息である29.2%(近く)ですが、利息制限法である18%(借入金額により15%・20%のケースもあります)を超過する分は、返済する必要のない利息です。

債権者より取り寄せた取引履歴より、当事務所で利息制限法による引き直し計算をします。
これにより、(利息制限法を超えた貸付)債務については、必ず減少します。
それどころか、払いすぎになっているケースもあり、これが「過払い」です。
過払いになっている場合は、返還請求をすれば、その過払金は戻ってきます。

 過払いになっている可能性のある方
    @ 現在も消費者金融に借金のある場合は、最初の取引から通算して概ね6〜7年以上
    A 昔、消費者金融と付き合いがあり、既に全額返済した方
  とにかく、思い当たる方は、1度ご相談してみてください。

                                                         

3.解決に向けての方針決定

債務額が確定することにより、まず「任意整理」ができるかを検討します。任意整理が無理な場合は、「自己破産」「個人再生」といった方法を検討します。
これらの手続と同時に、過払金がある場合は、過払金返還請求も行っていきます。

これから、各々の手続きについてみていきましょう。
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